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建築設備には定期検査が必要です!その内容を詳しく解説いたします|明石市

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カテゴリ:賃貸管理

マンションや公共施設では、使用者が安心して過ごすことができるように建築設備の定期検査が義務付けられています。

 

実際は行政からの建築設備定期検査の手紙が来てから知る方も多く、一般的に周知されていない事実もあります。

 

使用する方も、建物の所有者にとってもこの建設設備の定期検査はとても大切なものです。

 

今回はその内容も含めてお伝えいたします。

 


建築設備 定期検査 内容



12条点検の内容は建築設備の定期検査!


 

この定期検査がなぜ「12条点検」と呼ばれているかというと、これは建築基準法12条によって決められている定期検査だからです。

 

ではどのような内容なのでしょうか。

 

12条点検は建築物と建築設備(昇降機以外)の点検に分けられます。

 

建築物の点検は壁の歪みや、地盤沈下、雨水がうまく排水されているかを点検します。

 

そのほか屋根、屋上の点検もして、雨漏りや劣化などはないか確認します。

 

内部は防火に関する点検をします。

 

また、バルコニーを確認して避難通路がふさがれていないかもチェックします。

 

建築設備の定期検査の内容は換気、非常用照明、排煙、給排水についてです。

 

建築物は3年ごと、建築設備については1年ごとの定期検査が必要です。

 

これらは全て大きな災害や事故を未然に防ぐために行われることになっています。

 


建築設備の定期検査にかかる費用の内容はどれくらい?


 

建築設備の定期検査ができる人には資格が必要です。

 

1級建築士、2級建築士、建築設備検査員の資格を持った方にお願いしなくてはなりません。

 

検査会社もたくさんありますので、信頼できる会社にお願いすることが大切です。

 

検査会社にお願いすることによって、必要な書類なども用意してくれますし、検査の内容も分かりやすく説明してくれます。

 

費用は延床面積によって変わってきますので、いくつかの会社に費用の相談をされると良いでしょう。

 

また、追加料金を請求する会社もありますので、最初の契約時によく確認をしてください。

 

安い費用ではありませんので気持ちよく支払いができるように、その内容と費用については確認をしておきましょう。

 

12条点検の昇降機については、昇降機専門業者が保守点検の時に行いますので、その費用は別途考えておきましょう。

 


まとめ


 

建築設備の定期検査の定期報告を怠ると罰則の対象となる時があります。

 

命に直結するこの12条点検を、所有者は責任を持って行わなければなりません。

 

費用も含め、検査内容なども分からないことは検査会社に聞きながら、明瞭な検査をするようにしましょう。

 

不動産を経営しているオーナーの皆さま、経営・管理について何かご不明な点などありましたら、ぜひ株式会社ABC ピタットハウス西石店までご相談ください




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