不動産を管理する時には、様々なお金の問題に直面するでしょう。
マンションの住民活動協力金や建築協力金方式などは、不動産を活用する時に必ず出てくる言葉です。
不動産の活用を考えている方は、覚えておいたほうがいい用語です。
そこで今回は、マンションの住民活動協力金や、建築協力金方式を解説いたします。
不動産活用を成功するために、ぜひ参考になさってくださいね。
マンションの住民活動協力金と建築協力金方式を説明します
分譲マンションでは、買った部屋を貸し出ししている方もいらっしゃいます。
持ち主と居住者が違う場合、組合費の他に住民活動協力金が発生します。
分譲マンションは住民で組合を作り、役員は設備やさまざまな問題に対応しなくてはなりません。
しかし持ち主が住んでいない場合、組合員としての役割を果たすことが不可能になりますので、その代わりに住民活動協力金を支払うことになるのです。
次に建築協力金方式について説明します。
同じ協力金という名前がついていますが、建築協力金方式は住民活動協力金とは異なります。
建築協力金方式とは、自己所有の土地にテナントを誘致する場合、そのテナントに合った建物を自ら建築して貸し出す方式のことです。
どちらも協力金ですが、内容は違いますので気をつけてくださいね。
マンションの住民活動協力金は不在組合員が徴収されます
以前から問題になっていた不在組合員について、裁判によって解決する判例もあり、最近では住民活動協力金が徴収されることが当たり前になっています。
不在理由はさまざまで、賃貸に出しているほかにも、高齢のため別の場所へ移っていたり、相続人が居住せず空室のままだったりすることがあります。
不在組合員が増えると住民の負担が増えるので、不公平感を解消するために徴収されるようになりました。
ですから不動産の活用を考えている方は、貸すだけで終わりではなく、自分自身が不在組合員であることをきちんと覚えておきましょう。
不動産活用においては、このような協力金についてなどをあらかじめ知っておくことがとても大切です。
その時になって慌てないように、しっかりと準備をしておきましょう。
まとめ
今回はマンションにおいての住民活動協力金や、テナントのための建築協力金方式についてお伝えいたしました。
不動産活用においては、難しい用語や複雑な問題もたくさんありますから、積極的に知ることが成功する秘訣になります。
不動産を経営しているオーナーの皆さま、経営・管理について何かご不明な点などありましたら、ぜひ株式会社ABC ピタットハウス西明石店までご相談ください。