078-926-1112

営業時間:
10:00~18:00 
定休日:
毎週水曜日 第3火曜日

【西明石 賃貸】ピタットハウス西明石店 > 株式会社ABCのブログ記事一覧 > 明石の賃貸を借りる時の取引態様とは?

明石の賃貸を借りる時の取引態様とは?

≪ 前へ|WEB接客ご対応中♪ピタットハウス西明石店をご利用ください☆   記事一覧   新幹線・JR西明石駅、山電藤江駅の交通事情♪|次へ ≫
カテゴリ:賃貸管理












賃貸物件をいろいろ検索していると「取引態様」という文言が掲示されているのにお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。

 







取引態様に付随して「貸主」や「貸主代理」「仲介」という言葉もでてきますが、詳しい意味はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。

 







今回は「貸主」「貸主代理」「仲介」とは何が違うのか、また、これらを踏まえた上で物件を借りる際の注意点についてご紹介いたします!!












 

取引態様の違いとは?貸主・貸主代理・仲介について


 






取引態様とは、不動産取引のなかで不動産会社がどのように関与するのかを示すものです。






 

貸主代理仲介3種類があり、それぞれ不動産会社に支払う費用も変わってきます。

 





そのため不動産会社が不動産関連の広告を出す場合には、必ず取引態様を明示しなくてはなりません。

 






では、貸主、代理、仲介は何が違うのか詳しくみてみましょう。

 








<貸主>




 

不動産会社などいわゆる貸し手が所有する、物件を借りたい人=借り手に賃貸し直接取引を行うことを指します。





 

貸し手と借り手が仲介者なしで直接契約を結ぶため、仲介手数料は発生しません

 










<代理>

 





物件の貸し手が不動産会社などに依頼して借り手を募集してもらい、契約などの取引も代理で行ってもらうことを指します。

 





不動産会社に代理を依頼する貸し手側に仲介手数料が発生することはありますが、基本的に借り手側には手数料はかかりません

 











<仲介>

 





賃貸物件を借りる際に最も一般的な取引態様です。

 




仲介不動産会社が貸し手借り手の間に入り、契約の仲介をします。

 





借り手は契約成立時に仲介手数料を仲介不動産会社に支払いますが、宅地建物取引業法が適用されるため事前に重要事項説明もあるので安心して取引ができます。












 

物件を借りる際の注意点







 

では、実際に物件を借りる際にはどのようなことに気をつけたら良いでしょうか。









・貸主と直接取引をする場合






宅地建物取引業法が適用されないため、契約内容を自ら確認し把握しなければなりません。

 





設備の破損退去時の原状回復など、金銭が絡むトラブルが発生することもあるので契約時にきちんと確認しておきましょう。

 






貸主によっては家賃などを下げる相談ができる場合もあるので、取引の際は信頼関係を築くことも大切です。

 























取引態様にはそれぞれに違いやメリット・デメリットがあります。

 





今回の内容を参考に、自分にぴったりな物件探しをしてみてくださいね!











私たち株式会社ABC ピタットハウス西明石店では、明石市の賃貸物件を多数取り揃えております。





 

住まい探しでお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください









LINE@










≪ 前へ|WEB接客ご対応中♪ピタットハウス西明石店をご利用ください☆   記事一覧   新幹線・JR西明石駅、山電藤江駅の交通事情♪|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

 おすすめ物件


センチュリー21

センチュリー21の画像

賃料
8.4万円
種別
マンション
住所
兵庫県明石市小久保4丁目
交通
西明石駅
徒歩14分

西明石コーポラス

西明石コーポラスの画像

賃料
9.8万円
種別
マンション
住所
兵庫県明石市西明石南町2丁目
交通
西明石駅
徒歩2分

サバービアシティ21

サバービアシティ21の画像

賃料
14.5万円
種別
マンション
住所
兵庫県明石市小久保
交通
西明石駅
徒歩3分

アルファステイツ西明石駅前Ⅲ

アルファステイツ西明石駅前Ⅲの画像

賃料
7.9万円
種別
マンション
住所
兵庫県明石市松の内2丁目
交通
西明石駅
徒歩5分

トップへ戻る

来店予約