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賃貸の契約更新とは?更新方法を解説!明石市

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カテゴリ:疑問







賃貸物件に住んでいると、契約期間の更新というものがあります。


契約期間の満了が迫ってくると、今後も契約を継続する場合更新が必要になります。



「更新のお知らせの通知が来たけど、何をすればいいの?」


「どうやって手続きするの?」



といった疑問にお答えします(*^▽^*)!





物件の契約期間と更新の頻度





物件の契約期間は、物件を借りる際に不動産屋と交わした「賃貸借契約」に記載されており、たいてい2年です。


すなわち、物件の更新も2年に1度更新する場合がほとんどです。



ではいつ更新するのでしょうか?





契約更新の方法





賃貸物件を契約する際には、更新日が予め設定されています。


ほとんどの場合、更新日の1ヶ月〜3ヶ月前に更新のお知らせが紙面かメールで届きます


近頃は店舗に来店する必要がなくなり、インターネットで更新手続きが行える物件も増えています。


更新をする場合は、お知らせに対して返信したり電話やメールでその意思を伝えると更新の手続きを進めることができます。



更新日を過ぎてしまうと、法定更新という手続きになってしまいます。


法定更新とは、一定期間前に契約が更新されない場合、更新前と同じ条件で自動的に更新されるというものになります。


まずは届いたお知らせに書いてある通り、管理会社に連絡するようにしましょう。





更新時に必要な費用





契約更新の際には「更新料・更新手数料・火災保険料」が必要になる場合もあります。



更新料

相場は、おおよそ家賃1ヶ月分程度。



更新手数料

物件の管理会社に支払う費用。相場は、更新後の新賃料の半額程度。



火災保険料

2年契約が多いため、賃貸借契約の更新時に一緒に更新を行うのが一般的です。

おおよそ1~2万円程度の支払いが相場です。



仲介業者によっては更新料・更新手数料を一切請求しない業者もあります。


契約更新の際どのぐらい費用がかかるのか、予め確認しておくと良いでしょう。





更新をせずに退去したい場合





次の更新手続きを行わず退去したいと考えている場合、更新手続きを行う必要はありません。


しかし、事前に退去通知を業者に通告しておく必要があります。


物件や管理会社ごとに退去通知の定めは異なりますが、一般的に退去日から最低1ヶ月前通告を行うようにしましょう。


退去通告があった日から少なくとも1ヶ月分の賃料は発生するため、日付に余裕をもって通告するようにしましょう。







いかがでしょうか?


賃貸物件に住み続ける場合、契約更新は付き物です。


更新の際に賃料が値上げしたり、契約内容が変更になったりする場合もあるので注意しておく必要があります。




株式会社ABC  ピタットハウス西明石店では、賃貸情報を多数取り揃えております!


楽しく理想のお部屋を一緒に探しましょう(*^▽^*)
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