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賃貸の雨漏りは大家の責任?修繕費用の負担は?火災保険は適用できる?|明石市

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カテゴリ:賃貸管理




賃貸物件で、万が一雨漏りした場合はどうしたらよいでしょうか?

 


オーナーはどのように対応する?


責任や費用の負担は?

 

火災保険が雨漏りに適用できる?



以上の質問にお答えします!





 

賃貸の雨漏り!オーナーの責任や費用の負担



 

賃貸の雨漏りは大家の責任?修繕費用の負担は?火災保険は適用できる?




 

雨漏りの主な原因



本来、マンションやアパートには防水対策がされています。


しかし、定期メンテナンスを怠ってしまうと当然劣化してしまい、水が染み込むようになります。



その他には排水管の劣化による天井の水漏れ、サッシや壁のヒビによって起こる雨漏りもあります。





雨漏りがオーナーの責任になる場合



賃貸物件を所有しているオーナーは、定期点に物件を管理する義務があり、傷んだ箇所は修繕し費用も負担します。

 


修繕の不備があり、天井などから雨漏りした場合は、オーナーの責任になります。

 


借主の家財に損傷を与えてしまったり、最悪は住めなくなったりした場合には、オーナーに責任があるとみなされます。


その場合借主の引っ越し費用も負担する必要があります。

 



賃貸物件の経営には、長期的な修繕の計画も含めて、運用しなくてはなりません。




 

雨漏りが借主の責任になる場合

 

 

借主の不注意で天井に傷つけ、排水溝をつまらせてしまったなど、あきらかに原因が借主の場合には、借主に修繕費用を請求できます。

 


また借主は雨漏りを発見した場合、すみやかに大家または管理会社に連絡をする必要があります。



借主が雨漏りを放置して悪化させた場合には、借主にも責任があるとみなされる可能性があります。



オーナーは事前に規約を作り、借主との取り決めをしておくと安心かもしれませんね。

 





賃貸の雨漏りに火災保険は適用される?

 




賃貸経営には修繕義務が伴います。


多くの場合は事前に計画を立てているのですが、近年台風や豪雨によって物件が損傷する場合も出てきています。

 


火災保険は自然災害によって建物が破損した場合にも適用されるので、破損箇所は保険を使って修繕できます。

 


ただし、保険が適用されるには一定の条件が必要です。

 



・台風による強風雨で屋根の一部が吹き飛ばされ、雨水がもれる


・台風による暴風や突風により、他から飛んできたものが壁に当たり、破損し雨水が染み込むようになった

 


以上のような場合で、あくまでも自然災害が原因での破損になります。

 


どの程度保険が適用されるのか審査が必要になります。


自分でも写真を撮り証拠となるように記録を残しておくことをオススメします。





 

これから賃貸物件を探す方はぜひこの記事を参考にして、理想的なお部屋で暮らしましょう!

 


神戸市西区の賃貸物件をお探しの方は、ぜひ株式会社ABC ピタットハウス西明石店までお問い合わせください。






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