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西明石で家を借りる前に貸主と貸主代理の違いについて詳しく知っておこう

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カテゴリ:疑問

賃貸物件を借りようといろいろインターネットを検索していると、取引態様という文言が掲示されているのに気づきませんか?

 

そこに付随して貸主や貸主代理、仲介という言葉もでてきますが、詳しい内容はわからないという人も多いのではないでしょうか。

 

今回は、貸主、貸主代理、仲介は何が違うのか、また物件を借りる際の注意点について紹介しますので、気になる人はぜひチェックしてみてください!





 

取引態様の違いとは何?貸主・貸主代理・仲介について解説


 

まず、取引態様というのは、不動産取引のなかでどうのように不動産会社が関与するのかを示すものです。

 

貸主、代理、仲介の3種類があり、それぞれ不動産会社に支払う費用も変わってきます。

 

そのため不動産会社が不動産関連の広告をだす場合には、取引態様を明示することが必須となっています。

 

では、貸主、代理、仲介は何が違うのか違いとはいったい何なのか詳しくみてみましょう。

 

<貸主>

 

不動産会社など貸し手が、所有する物件を借り手に賃貸し直接取引をおこなうことを指します。

 

貸し手と借り手が仲介者なしで直接契約を結ぶため、仲介手数料は発生しません。

 

<代理>

 

物件の貸し手が不動産会社などに依頼して借り手を募集してもらい、契約などの取引も代理でおこなってもらうことを指します。

 

不動産会社に代理を依頼する貸し手側に仲介手数料が発生することはありますが、基本的に借り手側には手数料はかかりません。

 

<仲介>

 

賃貸物件を借りる際にもっとも一般的な取引です。

 

不動産会社が貸し手と借り手の間に入り、契約の仲介をします。

 

契約成立時に仲介手数料を支払いますが、宅地建物取引業法が適用されるため事前に重要事項説明もあるので安心して取引ができます。

 

貸主と貸主代理の違いと借りる場合の注意点とは


 

では、実際に物件を借りる際にはどのようなことに気をつけたらよいのか、注意点を解説します。

 

まず、貸主と直接取引をする場合に気をつけたいことは、宅地建物取引業法が適用されないため契約内容を自ら確認し把握しなければならないことです。

 

設備の破損や退去時の原状回復など、金銭が絡むトラブルが発生することもあるので、契約時に確認しておくことをおすすめします。

 

ただ貸主によっては家賃など相談できる場合もあるので、取引の際は信頼関係を築くことも大切です。

 

まとめ

 

取引態様にはそれぞれに違いやメリット・デメリットがあります。

 

今回の内容を参考に、自分にぴったりな物件探しをしてみてくださいね!


私たち株式会社ABC ピタットハウス西明石店では、明石市の賃貸物件を多数取り揃えております。

 

住まい探しでお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください



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