賃貸物件のオーナーは、借主との契約が満了したタイミングであれば更新拒否して退去してもらえると思っているかもしれません。
実際は更新するタイミングであったとしても、オーナーの一存で更新拒否することはできません。
更新時に更新をしないとその後どうなってしまうのかと、更新拒否をしたい場合の契約解除方法についてお話しいたします。
契約満了後でも更新拒否はできずに法定更新になる
例えば今賃貸物件として貸している部屋を売却したいと思い、契約満了時に更新拒否すれば立ち退いてもらうことができるのでしょうか?
それは「できない」です。
賃貸契約の更新をしないままでいると、契約満了後は法定更新という契約に移行します。
これは、たとえオーナー側が更新拒否をしたとしても、借主が住み続けたければその以降に従わなくてはいけないという借地借家法に基づいています。
法定更新になると、今までの契約内容がそのまま引き継がれます。
オーナー側からしてみれば自分の所有物でありながら、自分の物を自由にできないという不条理を感じるかもしれません。
しかし賃貸料を受け取って不動産を貸している以上、それを拒むことはできないのです。
契約を更新拒否したい場合の契約解除方法
ではオーナー側が更新拒否をしたいと思い、契約解除をするにはどのような方法があるのでしょうか。
オーナー側から契約解除をするには2つの条件を満たさなくてはなりません。
1つ目は、最低限6ヶ月以上前に契約解除の通知をすることです。
急に引越してくれと言われても、借主は次の引越し先を探さなくてはいけなかったり、そのための資金繰りが必要になることもあります。
借家借地法は借主側を憂慮して考えられているため、早い時期から通知をだして立ち退きしやすいように定められています。
2つ目は正当な理由です。
例えば物件の老朽化が進んでいて、そこに住んでいる人に危害が加わる可能性がある場合などは正当な理由とされやすいです。
また借主の度重なる家賃滞納や、近隣トラブルなど深刻な問題がある場合も正当な理由とみなされる可能性が高いです。
逆に、その部屋を今後自分の仕事場として使いたい、親族を住まわせたいなどの自己都合による理由では契約解除に持ち込めない可能性が高いです。
双方の間で立退料を支払うことで合意がとれることもあります。
これは迷惑料や慰謝料という意味の金額ではなく、引越しに掛かる費用などを貸主側で負担するというものです。
引越し料、移転のための実費+αとして家賃の6ヶ月強とされることが多いようです。
まとめ
貸す側にも色々と事情はありますが、賃貸物件の更新に関してはあくまでも借主優先となっています。
一方的な意見で更新拒否することはできないので注意しましょう。
兵庫県加古郡・明石市・神戸市西区で賃貸物件の経営についてお悩みのオーナーさんは、ピタットハウス西明石店までぜひお問い合わせください。