賃貸物件において、1年もしくは2年ごとの更新をするタイミングで借主が大家さんに支払う更新料。
オーナー側からすれば臨時収入となりありがたいものですが、借主からしてみれば、できれば支払いたくないというのが本音でしょう。
賃貸契約での更新料は義務なのでしょうか、また相場はいくらで、請求し忘れた場合はどうなるのでしょうか。
賃貸契約の更新料の相場と義務
賃貸契約の更新料というのは法的に定められたものではなく、地域色の強い昔からある習慣の1つです。
そのため、契約に更新料に関する規定を設ける義務はありませんし、金額も1万円~家賃2ヶ月分など値段に開きがあり、相場はありません。
全国でも関東は設定をしている物件が多く、特に千葉県では8割以上の賃貸物件で請求されているようです。
逆に大阪や兵庫など、関西方面では設定していない物件が多く、地域によっても事情が異なることがうかがえます。
また全額オーナーの収入として入るケースもあれば、管理会社と折半になることもあります。
もらえれば助かりますが、高すぎると退去されてしまう可能性もあるため、高ければいいというものでもありません。
賃貸契約の更新料請求を忘れるとどうなるか
賃貸物件の更新時期が近づくと、オーナーもしくは管理会社から更新するかどうか確認するための通知が届きます。
借主は契約を更新する場合には指定金額を支払い、退去する場合にはその旨をすみやかに連絡する必要があります。
しかし、この更新確認の通知を出し忘れてしまうケースも多々あります。
この通知を出し忘れてしまった場合、事前の契約で更新料の支払いが定められていた場合は、5年以内であれば後から請求することもできます。
ただし、契約書に更新料に関する取り決めについての記載がない場合には、支払いの請求ができなくなってしまいます。
また、たとえ当初の契約において更新料の支払いを定めていても、更新日を過ぎてしまった場合には法定更新という形で自動更新されることになります。
法定更新とは、貸主側から正当事由を伴う解約申入れがない限り、賃貸借契約は従前の契約条件のまま更新され、それ以降は期限の定めのない契約として存続することをいいます。
つまり、更新料として家賃1ヶ月分として設定されていたとしても、法定更新された後は、借主との合意が成立しない限り、それ以降の更新料も発生しなくなってしまいます。
まとめ
賃貸借契約の更新は、実際に賃貸契約を交わしてから1年、2年たってから問題になることなので、見落としがちな事項ではあります。
更新料の定めを設けることは義務ではなく、また、これといった相場も形成されていないため、支払い義務の有無及び内容はもっぱら契約内容如何によるということになります。
しかし、法定更新などで借主との間にトラブルを起こさないためにも、契約書の内容や通知を忘れていないかの確認を徹底させるようにしましょう。
私たち ピタットハウス西明石店では、明石市の賃貸物件を多数取り揃えております。
住まい探しでお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください。