賃貸物件をいろいろ検索していると「取引態様」という文言が掲示されているのにお気付きの方もいらっしゃるかもしれません。
取引態様に付随して「貸主」や「貸主代理」「仲介」という言葉もでてきますが、詳しい意味はよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は「貸主」「貸主代理」「仲介」とは何が違うのか、また、これらを踏まえた上で物件を借りる際の注意点についてご紹介いたします!!
取引態様の違いとは?貸主・貸主代理・仲介について
「取引態様」とは、不動産取引のなかで不動産会社がどのように関与するのかを示すもので、貸主、代理、仲介の3種類があり、それぞれ不動産会社に支払う費用も変わってきます。
そのため不動産会社が不動産関連の広告を出す場合には、必ず取引態様を明示しなくてはなりません。
では、貸主、代理、仲介は何が違うのか詳しくみてみましょう。
<貸主>
不動産会社などいわゆる貸し手が所有する、物件を借りたい人=借り手に賃貸し直接取引を行うことを指します。
貸し手と借り手が仲介者なしで直接契約を結ぶため、仲介手数料は発生しません。
<代理>
物件の貸し手が不動産会社などに依頼して借り手を募集してもらい、契約などの取引も代理で行ってもらうことを指します。
不動産会社に代理を依頼する貸し手側に仲介手数料が発生することはありますが、基本的に借り手側には手数料はかかりません。
<仲介>
賃貸物件を借りる際に最も一般的な取引態様で、仲介不動産会社が貸し手と借り手の間に入り、契約の仲介をします。
借り手は契約成立時に仲介手数料を仲介不動産会社に支払いますが、宅地建物取引業法が適用されるため事前に重要事項説明もあるので安心して取引ができます。
物件を借りる際の注意点
では、実際に物件を借りる際にはどのようなことに気をつけたら良いでしょうか。
・貸主と直接取引をする場合
宅地建物取引業法が適用されないため、契約内容を自ら確認し把握しなければなりません。
設備の破損や退去時の原状回復など、金銭が絡むトラブルが発生することもあるので契約時にきちんと確認しておきましょう。
貸主によっては家賃などを下げる相談ができる場合もあるので、取引の際は信頼関係を築くことも大切です。
取引態様にはそれぞれに違いやメリット・デメリットがあります。
今回の内容を参考に、自分にぴったりな物件探しをしてみてくださいね!
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