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明石の賃貸契約、普通借家・定期借家の違いって?わかりやすく解説!

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カテゴリ:情報



賃貸を借りる際は不動産会社と賃貸契約を結ぶことになりますが、賃貸契約には「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があることをご存知でしょうか。

曖昧のまま契約してしまうと、後から「知らなかった」とは言えないので今一度わかりやすく解説します(*^^*)



定期借家契約とは



まず先に「定期借家契約」についてご紹介します。

定期借家契約とは、読んで字のごとく契約の期間に定めがある借家契約のことを指し、最初に定めた期間が終了した時点で契約が終了し借主は家を明け渡さなくてはいけません。

つまり、借主が今後もその物件に住みたいと思っていても住むことが出来ない契約、これが定期借家契約になります。

この契約が設定されている物件を紹介する場合、「知らなかった」「聞いていない」といったトラブルを避ける為にも不動産会社は必ず先にお客様へ通知します。

借主が忘れてしまっていると、契約期間満了間近になり慌てて次の物件を探さなくてはならないので気を付けましょう。


この契約は期間に定めがあり、引き延ばされることなく確実にその期間で契約を満了させることが出来るので、大型リフォームを予定している・赴任先での仕事期間を終え戻ってくる予定があるなど、部屋を貸す側に何か期間の定めがある場合にオススメの契約方法です。



普通借家契約とは



普通借家契約とは、主に一般的な賃貸物件を契約する際に交わす契約のことで、定期借家契約以外のものはこの契約に当てはまります。

多くの賃貸物件は2年契約が主流(1年契約の物件もあります)で、定期借家契約とは違い借主側から契約を終了する旨の連絡(退居連絡)を行わない限り契約更新を行えばその後も続けて物件に住むことが出来ます。

契約満了の2年が近付いてくると書面やメールなどで契約更新を行うか否かの意思確認を行う通知が届き、それらに同意することで契約更新を行います。

しかし長く住み続けていると契約更新の際、情勢を踏まえて家賃を値上げする・管理費または共益費を変更するといったこともあるかと思いますので、必ずしも同一条件での更新とは限りません。


契約更新さえしていれば本当にずっと住み続けれる?という疑問もあるかと思いますが、まれに借主の退居の意思がなく退居措置を取ることも出来ます。

ただ、それは借主に契約内容を違反するような行為(何ヵ月も家賃を滞納する、騒音などの迷惑行為が頻発する・注意に応じないなど)があった場合は強制退居という措置を取ることもありますがこれは最終手段であり、極まれですので余程のことがない限りは住み続けることが出来ます。




私たちピタットハウス西明石店(株)ABCは、お客様のご希望する条件にピタッ!と当てはまる物件探しをお手伝いさせていただきます☆

主に明石市全域・神戸市西区の賃貸物件を多数取り扱っておりますが、その他エリアのご相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください♪



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