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明石市の賃貸契約にある、普通借家契約と定期借家契約の違いって?

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カテゴリ:疑問



賃貸を借りる際には、不動産会社と賃貸契約を結ぶことになりますが、その契約の種類に「定期借家契約」と「普通借家契約」という2種類の契約内容があることはご存知でしょうか。

物件紹介の段階できちんと契約内容を確認し契約すると思いますが、その契約内容を忘れてしまっているといざという時手続きに手間取ってしまうかもしれませんので、ここで今一度確認しておきましょう。



定期借家契約とは



定期借家契約、通称「定借」とは、漢字の通り契約の期限に定めがある、つまり期限付き契約のことを指します。

普通の契約も〇年契約といった期限があるのでは?と思う方もいらっしゃるでしょう、その通りです。

しかし普通の契約の場合、その期間満了の時期が近付くと契約を更新するか否かの選択をし、更新する場合は更新してそのまま住み続けることができ、更新しない場合は退居手続きを行って引越しの準備にかかります。


では何が違うのかというと、定借は期間満了が近付くと契約の更新が行えない契約になります。

最初に定めた期間から契約を更新・延長することが出来ないので、どれだけその物件が気に入っていて引越しをしたくなくても、定められた期間の満了までに借主は必ずその物件を引越して明け渡さなくてはなりません。

このことを忘れていると、他の予定が詰まってしまい次の引越し先を探すのに手間取ってしまうということも考えられますので充分注意しましょう。



普通借家契約とは



定借以外の契約は基本的にこの契約になり、大抵の賃貸物件は2年契約になります。(まれに1年契約の物件もあります)

契約期間の満了が近付いてくると更新手続きを行う必要があり、手続きを行った場合はまた2年の契約を結び(1年の場合は1年)、行わない場合は退居手続きを行います。

普通借家契約の場合、借主から解約の申し出がない限りは契約が継続されることになるので、解約を考えている場合最低1ヵ月前には退居の旨の連絡を行いましょう。

また、短期違約金といって、契約開始日から半年未満や1年未満といった短期間で解約を行った場合別途違約金が発生する物件もありますので、契約の際は違約金の有無やその期間を確認してくださいね。




私たちピタットハウス西明石店(株)ABCは、お客様のご希望する条件にピタッ!と当てはまる物件探しをお手伝いさせていただきます☆

主に明石市全域・神戸市西区の賃貸物件を多数取り扱っておりますが、その他エリアのご相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください♪



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