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賃貸の借家契約の種類とは?定期借家契約と普通借家契約の違い|明石市

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カテゴリ:疑問




賃貸を借りる際は、不動産会社と賃貸契約を結ぶことになります。



賃貸契約には「定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があります。


この記事ではそれぞれの概要についてご説明します。





賃貸の借家契約の種類とは?定期借家契約と普通借家契約の違い





賃貸の借家契約の種類①定期借家契約




定期借家契約とは、契約に期限がある借家契約のことです。



最初に定めた期間が終了した時点で契約が終了し、借主は家を明け渡さなければなりません。



ただし双方の合意のもと、再契約を結ぶことは可能です。




これまでの賃貸借契約は、借主から解約を申し出て解約することは自由に行われていました。


しかし、貸主が契約を解除したり、契約更新を拒んだりすることには厳しい制約がありました。




これは借主の生活の基盤である住居が、貸主の一方的な都合で不安定になることを防ぐという意味では優れています。


ただ、反面貸主が自分の資産を思うように運用できない問題がありました。




そういった点を改善するためにできたのが「定期借家契約」です。



定借借家契約を結ぶためには、公正証書などの書面によって、きちんとした契約書を作成する必要があります。




定期借家契約のメリット


・契約の更新がない


・期間が満了するとともに契約が終了する



契約の際には、トラブルを避けるためにも上記を説明する書類を作成し、借主に説明したうえで交付する必要があります。



この説明を怠ったときには、定期借家契約としての契約は無効となり、普通借家契約の扱いとなるため十分注意してください。





賃貸の借家契約の種類②普通借家契約




普通借家契約とは、契約の期間を1年以上と定めてさえいれば、契約書がなく口頭のみでも契約が成立することが特徴です。



しかし書類がない場合にはトラブルになることが考えられますので、契約は必ず書面で結んでおくようにしましょう。



普通借家契約は、定期借家契約とは異なり、借主から退去を申し出ない限りは契約を解除することが難しいです。


貸主側からの契約解除はほぼできないと考えておく必要があります。



しかし長く住んでいる間には、家賃を値上げする、あるいは管理費を変更する必要が出ることが考えられます。


契約の際はそういった条件をきちんと契約書に記載しておくことが大切です。




また借主からの解約についても、解約の予告期間を定める、急な解約の場合には違約金を請求できるなど、特約を定めておくとよいでしょう。





まとめ





賃貸契約のうち「定期借家契約」は確実に契約が完了できるため、大型補修を予定しているなどの場合にはおすすめの契約方法です。



しかし定期借家契約を結ぶ条件は厳しいため、しっかり条件を確認したうえで運用するようにしてください。




私たち株式会社ABC ピタットハウス西明石店では、明石市を中心に賃貸物件を多数ご紹介しております。



賃貸物件をお探しの方や、賃貸に関するご相談のある方は、当社までお気軽にお問合せください




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