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明石市で賃貸物件を経営しているオーナーの業務内容とは?物件の修繕義務はあるの?

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カテゴリ:賃貸管理

これから賃貸物件の経営を考えている方、もしくはすでにオーナーの方は、物件オーナーとしての業務にはどんなことが含まれるのかご存じでしょうか?

 

また物件を修繕する必要が生じた場合、オーナーに修繕義務が発生するのはどのような場合なのでしょうか。

 

今回は賃貸物件を経営するオーナーの、業務と修繕義務についてご紹介します。

 

賃貸物件を経営しているオーナーの業務内容とは?物件の修繕義務はあるの?


賃貸物件を経営しているオーナーの具体的な業務内容

 

賃地物件を経営しているオーナーの仕事は、入居者と契約をしたらそれで終わりではなく、むしろそこが業務の入り口といえます。

 

オーナーとして日々の業務をしっかりとこなさなければ、さまざまなトラブルが起こる可能性があるのです。

 

そんなオーナーの仕事にはどのようなものがあるのかを、順番にご紹介しましょう。

 

①賃料の管理

入居者から毎月賃料がきちんと振り込まれているか確認し、延滞があった場合には対応する必要があります。

 

②建物の管理

エントランスなどの共用部分の掃除やメンテナンスを行います。

 

③契約違反に対応

契約したときの人数と違う、あるいは部屋を又貸ししているなど、契約違反があった場合には早急に対応が必要です。

 

④クレーム対応

水道や電気などに問題が起きた、または住人同士でトラブルが発生したなど、多岐にわたるクレームに対応するのもオーナーの仕事です。

 

⑤空室対応

経営している物件に空室が出た場合には、次の入居者を見つけるために不動産会社と相談するなどの対応が必要になります。

 

⑥退去時の対応

入居者が退去するときには、敷金の精算などの対応をします。

 

このように賃貸物件を経営するオーナーには、住人の入居から退去までの間にさまざまな業務があるのです。

 

賃貸物件を経営しているオーナーに物件の修繕義務はあるのか

 

それでは入居者から雨漏りやエアコンの不具合などについて修繕の要求があった場合には、オーナーは応じる必要があるのでしょうか。

 

民法には、賃貸物件のオーナーは、物件の使用に必要な修繕をする義務があると記されています。

 

そしてその範囲は、建物の屋根や壁などの構造部分だけではなく、内装や設備など自分が入居者に提供しているすべてのものに及ぶのです。

 

たとえば物件がとても古くて、安い家賃で貸し出している場合でも、修繕義務はなくならず、不具合があれば修繕対応する必要があります。

 

しかし、もしその不具合が借り主の過失によって起きたものであれば、オーナーは修繕の義務を負いません。

 

不具合が過失によるものなのか判断が難しい場合には、詳しい専門家に相談するのがよいでしょう。

 

まとめ

 

賃貸物件を経営するオーナーには、入居者が決まったあとにもさまざまな業務があります。

 

修繕に関してはトラブルに発展する可能性もあるため、物件は定期的にメンテナンスを行うなどして、不具合の発生をできるだけ未然に防ぐように心がけましょう。

 

私たち株式会社ABC ピタットハウス西明石店では、明石市の賃貸物件を多数取り揃えております。

 

住まい探しでお困りの方は、お気軽に当社までお問い合わせください 



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