賃貸物件に住んでいると、契約期間の更新というものがあります。
契約期間の満了が迫ってくると、今後も契約を継続する場合更新が必要になります。
「更新のお知らせ通知が来たけど、何をすればいいの?」
「どうやって手続きするの?」
といった疑問にお答えします(*^▽^*)!
物件の契約期間は、物件を借りる際に不動産屋と交わした「賃貸借契約」に記載されており、たいてい2年です。
すなわち、物件の更新も2年に1度更新する場合がほとんどです。
ではいつのタイミングで更新するのでしょうか?
上記で述べた通り賃貸物件の契約は大抵2年で、契約が満了する日付の1ヶ月〜2ヶ月ほど前に更新のお知らせが紙面かメールで届きます。
近頃は店舗に来店して更新手続きをする必要がなくなり、インターネットで手続きが行える物件も増えています。
更新をする場合は、お知らせに対して返信したり電話やメールでその意思を伝えたりすることで更新の手続きを行うことができます。
自宅に居ながらいつでも自分のタイミングで更新できるのでとても便利です。
しかしここで大切なことが、更新日を過ぎてしまうとどうなってしまうのか?ということです。
期日を過ぎてしまうと、法定更新という手続きになってしまいます。
「法定」という言葉がつくととても大変なことになってしまったような気がしますがそうではなく、自動的に更新されるというものになります。
自動で更新してくれることの何が良くないの?と思いがちですが、自動更新ということは万が一家賃等が値上がりしていたり何か費用がプラスされていたとしても気付かないまま更新してしまうということになります。
そうなった場合あとで「知らなかった」「聞いていない」ということは通用しませんので、まずは届いたお知らせをきちんとチェックし、質問や不明な点がある場合は管理会社に連絡するようにしましょう。
契約更新の際には「更新料・更新手数料・火災保険料」が必要になる場合があります。
更新料
相場は、おおよそ家賃1ヶ月分程度。
更新手数料
物件の管理会社に支払う費用。相場は、更新後の新賃料の半額程度。
火災保険料
2年契約が多いため、賃貸借契約の更新時に一緒に更新を行うのが一般的です。
おおよそ1~2万円程度の支払いが相場です。
物件によっては更新料・更新手数料が必要ないところもあります。
契約更新の際どのぐらい費用がかかるのか、予め確認しておくと良いでしょう。
更新をせずに退去したい場合
次の更新手続きを行わず退去したいと考えている場合、更新手続きを行う必要はありません。
しかし、事前に退去通知を業者に通告しておく必要があります。
物件や管理会社ごとに退去通知の定めは異なりますが、一般的に退去日から最低1ヶ月前通告を行うようにしましょう。
退去通告があった日から少なくとも1ヶ月分の賃料は発生するため、日付に余裕をもって通告するようにしましょう。
いかがでしょうか?
賃貸物件に住み続ける場合、契約更新は付き物です。
更新の際に賃料が値上げしたり、契約内容が変更になったりする場合もあるので注意しておく必要があります。
私たちピタットハウス西明石店(株)ABCは、主に明石市全域・神戸市西区の賃貸物件を多数取り扱っております。
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