お部屋探しの際に聞かれる質問の多くに「画びょうや押しピンを壁に刺してもいいの?」という質問があります。
賃貸は退居時に原状回復をしなければならず、ご自身で回復出来ないほどの汚れや傷があった場合は退居時費用として別途請求される場合もあります。
そこで今回の記事は、画びょう使用の可否についてどう判断すべきかご紹介いたします(*^^*)
先に述べた通り、賃貸は退居時に原状回復を行う必要があります。
敷金を必要とする物件の場合はその金額から回復費用を引かれることが多く、業者によってはハウスクリーニング費用・清掃費用といった名称で料金を必要とする場合もあります。
壁に少しでも穴が開いていたら費用を取られてしまうのでは・・・と心配になる方も多く、画びょうの使用はためらわれる方が多いです。
しかしながら、原状回復のガイドラインについては「画びょうなどで開けられた壁の穴については、通常の使い方で出来たものであれば入居者の修繕負担にはならない」と定められています。
では、通常の使い方とはどういう意味なのでしょうか。
一般的には、ポスターなどの紙面を画びょうでとめる程度とされています。
釘やネジを使用して下地のボードにまで穴を開けてしまった場合は修繕費用が発生する可能性が高いです。
最も良い方法は、物件を契約する際に交わした賃貸契約書を確認することです。
使用不可と記載されていた場合はいかなる場合であっても使用できません。
逆に画びょう程度であれば可、釘やネジは不可といった場合であれば記載通り使用しても特に問題はありません。
契約書に記載されていない場合は契約した不動産会社に聞いてみましょう。
画びょうだけじゃない!他のものでとめる方法
使用許可があっても、そもそも壁に穴を開けるのはちょっと・・・と抵抗がある方もいらっしゃるかもしれません。
そこで活躍するのがマスキングテープです。
100円ショップでも購入することが出来るのでとても安価で手に入れることが出来るうえに、テープの柄も沢山の種類があるのでお部屋の雰囲気や飾りたいもののイメージに合わせてそろえることが出来ます。
また、マスキングテープの良いところは何といっても何度でも貼り直しが出来ることです。
一度貼ったものを剝がしても壁を傷つけることがなく、さらにはポスターなどの紙面そのものを傷つけることもないので手軽に付け外しが行えとても便利です。
ただし、粘着の関係であまり重たいものは貼り付けることが出来ないので注意しましょう。
いかがでしょうか。
賃貸にお住まいの場合、あくまで借り物であるということを忘れてはいけません。
退居時に費用を請求されないためにも、極力壁を傷つけない方法でお部屋を飾ってみてくださいね♪
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