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明石市の賃貸物件の契約更新ってどうやるの?必要な手続きは?

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カテゴリ:疑問




賃貸物件に住んでいると必ず契約期間の更新というものがあり、今後も契約を継続する場合更新が必要になります。

「契約更新?うちの物件は何年契約なの?」

「更新のお知らせの通知が来たけど、何をすればいいの?」

「どうやって手続きするの?」

といった疑問にお答えします(*^▽^*)!



物件の契約期間と更新の頻度



物件の契約期間は、物件を借りる際に不動産屋と交わした「賃貸借契約書」に記載されており、たいてい2年です。(1年更新の物件もあります)

つまり、2年に1度物件の契約を更新する必要があります。


ではどうやって更新するのでしょうか?



契約更新の方法



賃貸物件を契約する際には更新日が予め設定されており、ほとんどの場合更新日の1ヶ月〜3ヶ月前に更新のお知らせが紙面かメールで届きます

近頃は店舗に来店する必要がなくなり、インターネットで更新手続きが行える物件が多いので手軽に手続きが出来ます。

契約を更新をする場合は、お知らせに対して返信したり電話やメールでその意思を伝えると更新の手続きを進めることができ、更新しない場合は退居手続きを取ることになります。



更新時に必要な費用



契約更新の際には「更新料・更新手数料・火災保険料」が必要になる場合もあります。


更新料

相場は、おおよそ家賃1ヶ月分程度。


更新手数料

物件の管理会社に支払う費用。相場は、更新後の新賃料の半額程度。


火災保険料

2年契約が多いため賃貸借契約の更新時に一緒に更新を行うのが一般的で、おおよそ1~2万円程度の支払いが相場です。


物件によっては更新料・更新手数料が必要ない物件もありますので、契約更新の際どのぐらい費用がかかるのか予め確認しておくと良いでしょう。



更新をせずに退去したい場合



次の更新手続きを行わず退去したいと考えている場合更新手続きを行う必要はありませんが退居知を業者に通告しておかなければなりません。

物件や管理会社ごとに退去通知の定めは異なりますが、一般的に退去日から最低1ヶ月前通告を行う必要があります。

退去通告があった日から少なくとも1ヶ月分の賃料は発生するため、日付に余裕をもって通告するようにしましょう。





賃貸物件に住み続ける場合、契約更新は付き物です。

更新の際に賃料が値上げしたり、契約内容が変更になったりする場合もあるので注意しておく必要があります。



私たちピタットハウス西明石店(株)ABCは、お客様のご希望する条件にピタッ!と当てはまる物件探しをお手伝いさせていただきます☆

主に明石市全域・神戸市西区の賃貸物件を多数取り扱っておりますが、その他エリアのご相談も可能ですのでお気軽にお問い合わせください♪



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