賃貸経営をされているオーナー様のお悩みの中のひとつに、家賃滞納問題があります。
入居者が何ヶ月も家賃滞納をし、今後も支払いが見込めない最悪の場合は賃貸経営をするうえでとても悪影響です。
近年では家賃保証会社への加入が必須となり短い間であれば保証会社が保証してくれますが、何ヶ月も続いてしまうとストップがかかります。
そこで今回は、家賃滞納をしてしまった入居者への対応例をご紹介します。
家賃滞納をしてしまう理由はほぼ高確率で「お金が用意できなかったから」「忘れていた」という理由が多いです。
そのような場合は、数日後に期限を新たに決めその日までに支払ってもらうようにするという方法で済む場合が多いですが、中にはわざと理由をつけて何ヶ月も払わない悪質な人も居るのが現実です。
そうなってしまっては困りますので、オーナーや管理会社は手を打たなくてはなりません。
滞納者に対しいきなり強制退居をさせることは法律で禁止されているため、正しい手順を踏まえてから最終的に法的措置によって解決することが重要です。
①内容証明郵便で督促状を送る
期日を過ぎても支払いの確認が取れず、連絡のない状態で2週間以上経過してしまった場合は督促状を送り、早急に支払ってもらうようにしましょう。
内容証明郵便とは、送った郵便物の内容を郵便局に保存しておくことができる制度です。
仮に入居者が「そのような書類は受け取っていない」と白を切ったときに、郵便局に送った記録とその内容が記録として残っているので法的な証拠となります。
②連帯保証人に連絡する
督促状にも応じない場合、保証人に連絡をして代わりに督促してもらうか、支払ってもらうことが出来ます。
③内容証明郵便で催告書を送る
連帯保証人に支払ってもらえず、上記2つのことを行ってなお3ヶ月経っても音沙汰のない状態が続いた場合は、法的措置で解決を図ることを伝えるために催告書を送ります。
催告書の期日内に支払いがなかった場合、物件からの退居を命ずるべく裁判所に物件の明け渡し請求の訴状を提出し、入居者には速やかに退居してもらうための手続きを始めることが出来ます。
④裁判を申し立てる
内容証明郵便と3ヶ月以上の滞納、家賃滞納の常習性など証拠がそろっている状態で裁判を申し立て、勝訴判決を得たら入居者の強制退居を行えます。
今回は悪質な家賃滞納のケースをご紹介しましたが、中には不慮の事故や突然の身内の不幸などやむを得ない事情がある場合もあります。
トラブルを未然に解決するために普段から信頼関係を築いておくことも対策のひとつといえます。
また、申し込み時の入居審査の段階でもある程度の対策は出来ます。
過去にクレジットカードの滞納歴のある人物や、収入と家賃が明らかに見合っていないと感じた場合などは入居審査の段階で通さないようにすることが重要です。
保証会社によって審査方法が異なるため一概には言えませんが、滞納歴は保証会社の審査を受けることで調べることが出来ます。
安定した収入があり、連帯保証人がついているかも家賃滞納をあらかじめ防ぐ対策になります。
家賃滞納をしている入居者への対応は慎重に、正しい手順で行わなければなりません。
トラブルを未然に防ぐためにも、契約の審査基準を設けてしっかり対策しましょう。
賃貸経営をされているオーナーの方で、なにかご不明な点やご質問等ございましたらお気軽にピタットハウス西明石店(株)ABCまでお問い合わせください♪