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明石の賃貸「普通借家」「定期借家」の違いって?

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カテゴリ:情報












賃貸を借りる際は、不動産会社と賃貸契約を結ぶことになりますが、賃貸契約には定期借家契約」と「普通借家契約」の2種類があることをご存知でしょうか。







この記事ではそれぞれの概要についてご説明します。













定期借家契約とは







期借家契約とは、契約に期限がある借家契約のことです。






最初に定めた期間が終了した時点で契約が終了し、借主は家を明け渡さなければなりません。






つまり、契約期間が終了し、まだ借主が住みたい場合であっても住むことは出来ません。




ただし双方の合意のもと、再契約を結ぶことは可能です。






定期借家契約を結ぶためには、公正証書などの書面によってきちんとした契約書を作成する必要があります。









【定期借家契約のメリット】




・契約の更新がない






・期間が満了するとともに契約が終了する








契約の際には、トラブルを避けるためにも上記を説明する書類を作成し、借主に説明したうえで交付する必要があります。







この説明を怠ったときには、定期借家契約としての契約は無効となり、普通借家契約の扱いとなるため十分注意してください。
















普通借家契約とは







普通借家契約とは、主に一般的な賃貸物件の契約を結ぶ際に行われる契約のことです。







多くの賃貸物件は2年契約が主流で、2年が経過すると自動更新で契約更新になる物件もあれば、書面にサインをして再度契約の更新を行う必要のある物件もあるので事前にきちんと確認しておきましょう。








普通借家契約は定期借家契約とは異なり、借主から退去を申し出ない限りは契約を解除することが難しいです。







ただし、借主に契約内容を違反するような行為(何か月も家賃を滞納し、連絡にも応じない・契約書にサインのない第三者に部屋を又貸ししている等)があった場合は強制退居といった措置をとることも出来ますが、これはあくまで最終手段であり、よほどのことがない限りそのような措置はとりません。









しかし長く住んでいる間には、家賃を値上げする、あるいは管理費を変更する必要が出ることが考えられます。







契約の際はそういった条件をきちんと契約書に記載しておくことが大切です。













まとめ








賃貸契約のうち「定期借家契約」は確実に契約が完了できるため、大型補修を予定しているなどの場合にはおすすめの契約方法です。






しかし定期借家契約を結ぶ条件は厳しいため、しっかり条件を確認したうえで運用するようにしてください。









私たち株式会社ABC ピタットハウス西明石店では、明石市を中心に賃貸物件を多数ご紹介しております。







賃貸物件をお探しの方や、賃貸に関するご相談のある方は、当社までお気軽にお問合せください





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