UR賃貸とは?
UR賃貸住宅とは都市公団の賃貸住宅(公団住宅)に代わり、都市再生機構の英語略称(Urban Renaissance Agency)「UR」を冠して、「UR賃貸住宅」となりました。
都市公団から受け継いだ全国に約77万戸の賃貸住宅があります。
UR賃貸住宅のメリット
敷金以外の礼金、更新料が不要
敷金は月額家賃の3ヶ月分のみ!その他の礼金・仲介手数料・更新料は必要ありません。入居時の負担が軽くすみます。
先着順受付
掲載している住宅は、空き住宅があればインターネット・各UR営業センター・現地案内所でお申込みになれます。ただし、先着順のためご希望の住宅がない場合もあります。
単身の方から大型ファミリー向けまで
UR賃貸住宅は、ワンルームタイプからファミリー向けまで多様なニーズに対応でき、バリエーションが豊富です。また、間取りの広さも魅力です。
住まいも安心規格
UR賃貸住宅は、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造。居住性と安心を追求した住まいです。
保証人も不要
ご契約の際に保証人がいりません。
便利な複数戸貸制度
一部の住宅では、申込本人(契約名義人となる方)が現住所にお住まいのまま、18才以上の方1名を含む親族を、入居させるためにお申込みいただけます。
社宅利用も可能
一部の住宅では、事業者が従業員用の社宅として申込むことができます。
UR賃貸住宅の制度
ハウスシェアリング制度
対象団地では、親族以外の方との入居が可能です。高齢者の方や一人暮らしが不安の方にお勧めです。
今までは、同居される方は一定範囲の親族に限らせていただいておりましたが、親族以外の方とお住まいいただける制度を新設しました。
この制度はお二人で住めば家賃も折半して住めるということになります。
(注1)この制度をご利用の方は、マルチハビテーション制度は適用されません。
(注2)一緒にお住まいになる方全員が契約名義人となり、一定の収入要件を満たしていただくことになります。
収入条件の緩和(貯蓄基準の導入)
これまでは、UR賃貸住宅へのお申込みに当たり家賃等の一時払い制度をご利用の場合を除き、継続的な収入が当機構の定める基準月収額以上であることを申込資格としてきましたが、この要件を一部緩和し、収入が基準に満たない方でも一定の貯蓄があればお申込みいただけることに致しました。
(注) 一定額以上の継続収入とは、平均月収額(年間総収入の12分の1)が家賃の2倍以上です。※全UR賃貸住宅が適用対象です。
マルチハビテーション制度(セカンドハウス利用制度)
これまでは、UR賃貸住宅の利用を生活の本拠地として自らお住まいになることが条件でしたが、近年のライフスタイルの多様化を受け、週末利用等、生活の本拠以外としての居住を可能とするマルチハビテーション制度(セカンドハウス利用)について対象団地を限定して実施します。
(注) この制度をご利用の方は、ハウスシェアリング制度は適用されません。
家賃等の一時払い制度
このたび、家賃等の一時払い制度(一定期間の家賃及び共益費をまとめて前払いすることにより、その期間中割引いた家賃等でお住まいいただける制度)が60歳 未満の方にもご利用いただけるようになりました。
この制度をご利用いただく場合は、申込資格に定める収入や貯蓄に関する要件は問いません。
対象となる方 | 新たにご契約いただく個人の方。年齢を問わずこの制度をご利用いただけます。 |
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一時払い期間 | 入居開始可能日の属する月の翌月から1年以上10年以内の1年単位でお選びいただけます。 |
家賃等の割引 | 一時払い期間に応じて都市機構が定める割引率により家賃等が割引かれます。 |
契約書 | 住宅の賃貸借契約とは別に「家賃等の一時払い」契約を締結させていただきます。 |
なお、一時払い期間終了後は、毎月の家賃等を、都市機構の指定する金融機関等における口座振替の方法により、当機構の定める日までにお支払いいただくことになります(ただし、一時払い契約終了時に満60歳以上の方は、再度「家賃等の一時払い」契約を締結することができます)。
他の制度との併用ができない場合もあります。詳しくは窓口にお問い合わせください